不思議な公職選挙法2
いよいよ市長選挙がはじまりました。
さて、公職選挙法とは不思議な法です。例えば…と書きたいとこですが、今、何をどう書くと問題になるのか微妙なので書かずにおきます。
ってなわけで、枚方市長選挙に直接かかわる記述は投票日まで自粛いたします。
ここからは、一般論として書きます。
前にも書きましたが、みなさんは投票を決めるときどんなことで判断しますか?
私は、政策と人物の総合評価で判断するものだと思います。
例えば、同じ政策を掲げる人物(自民党の総裁選挙は、私から見るとほぼ同じ政策です。安倍路線を引き継ぐ、消費税について検討するとか…)が、立候補したらどちらを選ぶかは人物評価になるのではないでしょうか。選挙は基本的に政策を競い合う場ですが、同時にどのような人物かも問われます。
人物評価でどういった点を重視するかは、これまた様々でしょうね。例えば、過去のキャリアも判断の基準になりますし、リーダーシップを発揮できそうとか、日ごろの行動や言動に、見た目とか…。
政策はその違いを論戦すればいいですが、人物については事実を伝えなければ誹謗中傷になってしまいます。汚い中傷合戦になっては、それこそ候補者の品格も街の品格も問われてしまいます。
気をつけて論戦をしなければなりませんね。
平原公判についても書きたいのですが、もう少し間をおきたいと思います。検察官の方はとても早口で、メモが不充分にしかとれませんでした。しかし、気になるポイントがいくつかあり、よく調べたいと思っています。
ちなみに、市役所の職員さんもちゃんと傍聴に来られてました。市の内部の調査委員会は、あの公判を受けて今後どのように調査をされるのかも気になります。
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