ひどすぎる府営住宅の減免制度改悪!
今朝は、枚方・交野生活と健康を守る会で、府営住宅の家賃減免の計算の仕方について講習を受けてきました。
07年末に公営住宅法が改悪され、4月から家賃の値上げが予定されています。これに追い打ちをかけるように大阪府が府営住宅の家賃減免制度の改悪を3月分の申請から計画しています。
いま、大阪府からは4月からの「家賃決定書」が届けられています。これまでに減免申請をさていない方は2月20日までに申請をすれば1年間は現行基準(改悪前)での減免を受けることができます。
そこで、まだの方にお知らせをする「ちらし」を共産党や生活と健康を守る会では配っています。
ご相談にしっかりのれるようにと勉強会を事務局長さんに行っていただきました。
そまざまな収入の方にあてはめて計算を行い、同時に、改悪後にはどうなるのかも計算してみました。
減免ができるのかどうかの判断は、まず「家賃決定書」を見ます。ここに書かれている認定月収が12万3千円以下の方が減免を受けられる可能性のある世帯です。
可能性のある世帯の場合、世帯の総収入を計算します。それから世帯の最低生活相当額を計算します。
最低生活相当額は、①生活保護の生活扶助額の計算を行い、これを1.3倍にした額。②教育扶助と住宅扶助③母子加算や障害加算の合計です。①+②+③=最低生活相当額です。
最低生活相当額と世帯収入を比べ、収入の方が下回っていれば減免を受けることができます。
減免後の家賃は、(総収入の合計-健康保険料-介護保険料)×負担率÷12か月で計算します。
改悪後は…
認定月収が10万4千円以下の世帯のみが可能性のある対象となります。
また、①の生活扶助の計算の際に、1.3倍にしていたものが1.2倍になります。
②の住宅扶助の計算の仕方も変わります。これまでは生活保護の基準で算出していましたが、今後は現在の支払額×12か月分となります。
たとえば、住宅扶助の金額は1人世帯なら50万4千円、2人から6人世帯で66万円ですが、改悪後は現在支払っている家賃が2万円だったら、2万円×12か月で24万円として計算します。
③の母子加算も4月から廃止されます。
以上の改悪により、最低生活相当額が従前より低く計算されてしまい、収入は変わらないのに最低生活相当額よりも収入額が多くなり、減免を受けられない世帯がうまれます。
家賃の値上げも行われるわけですから、ダブルパンチの値上げになります![]()
減免後の家賃も…
減免後の家賃の計算方法も変更されています。減免後の家賃の計算式の負担率も改悪されており、減免できる金額が低く抑えられています。
さらにこれまでなら最低家賃は4千円でした。減免後の家賃の計算をおこなって2千円と計算されても4千円は支払っていただくということです。
この最低家賃が基準家賃の半額となりました。3万円の基準家賃なら1万5千円までしか減免できなくなるということです。
つまり、これまで4千の家賃で住んでいた方が約4倍、1万5千円の負担を強いられるということです。
4千円の家賃なんて安すぎると思われる方もいるかもわかりませんが、この対象となるのは生活保護基準を下回る収入状況の世帯です。生活保護を利用せずに、節約して頑張ってこられた方々も、頑張りがきかなくなるのではないでしょうか。
月の年金収入が6万円程度の方が、1万5千円の家賃を支払うことになるとどうなるでしょう。とても暮してはいけません。
こうして生活保護世帯が増えても、大阪府の負担が増加するわけではないので痛くもかゆくもないのかもしれませんが…。
生活保護の母子加算が4月から廃止されることも決定しています。
これも大変なことですが、最低生活費相当額の計算から外されることで、最低生活相当額が低く抑えられるわけですから、生活保護を利用していない人にも、生活保護基準の改悪は大きな影響を与えることになります。
大阪府議会には家賃の値上げをストップし、減免制度の改悪を行わないように求める請願が提出されているそうです。府議会議員の皆さんは、この問題をどうとらえられているのでしょうか。ぜひ、生活者の声に耳を傾けていただきたいと思います。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



最近のコメント